こんにちは。よるこです。
今日の記事は、キャバ嬢・ホステスさん向けの確定申告についてのお話です。
夜のお店で働くキャストさんには、お店で詳しく説明を受けないまま、気づいたら個人事業主としての報酬を得ていたという方も少なくないと思います。また、どのような雇用形態で働いているかも把握できておらず、「自分も確定申告をする必要があるのか分からない」「そこまで稼ぎがなかったらやらなくて大丈夫なのでは?」と思っている方もいるかもしれません。
先日プロの税理士の先生に相談する機会があったのですが、
結論、確定申告はほとんどの夜職女子に当てはまる必須作業です。
最終判断は個人の責任ですが、後から焦っても手遅れだったという実際にあったケースも聞いておりますので、詳しくご紹介していきたいと思います。
なぜ無申告や申告漏れはバレるのか
本業が夜職という方はもちろんのこと、バイト感覚であっても、扶養に入っていても、稼いだ金額が控除額(申告不要な金額)を超えてしまうと、納税しなくてはなりません。
申告漏れや脱税はバレると思って準備しておいた方が安全です。
「そこまで稼ぎもない個人にわざわざ税務調査は入らないだろう」
と思われがちですが、とても危険です。
個人事業のホステスさんで、なぜバレたのか思い当たる理由が全くないにも関わらず税務調査が入り、追加徴税〇十万円を払わざるを得なかったケースが最近でも実際にあったそうです。
なぜ申告漏れや脱税は税務署にバレる可能性があるのでしょうか?
以下のような経緯で把握されるそうです。
- 店側が給与の支払い分を申告している
⇨「ホステスに年間50万円以上の報酬・給与を支払う店舗は、税務署に支払調書を提出する義務」があります。また店舗に税務調査が入ると、所属する全キャストの収入が調べられることもあります。
- 銀行口座にナゾの入金・出勤の動きがある
- 不動産の購入など高額の支払いをチェックされる
- 知人が税務署にタレコミする
- 将来独立後の税務調査で、さかのぼって調べられる
etc.
現金手渡しで報酬を受け取っているケースであっても、税務調査で店舗側の帳簿が見つかったらアウトです。
無申告・脱税するとどうなるのか
無申告の税務調査の場合、過去5年分までさかのぼって調査対象とされます。
もしその5年間で所得隠しや脱税行為が明らかとなった場合、さらにその2年前まで調査対象となるため、通算して7年分の税金を徴収され、さらに延滞税や無申告加算税、重加算税なども徴収される可能性があります。
数年分さかのぼって払うべきだった税額が一気に請求されるだけでも負担は大きいですが、それに加えて、罰金の徴収もあり得ます。
驚くような額が徴収されてしまうリスクもあるので、申告は漏れなくズルせず行う方が安全です。
確定申告の義務がある人の条件
本業が夜職で「報酬」を得ている
成果報酬で働くホステスさんは原則、店舗と「個人事業主としてのホステス業務」を行う契約をしているはずです。
この場合、「給与」ではなく「報酬」として収入を得ます。
給与所得ではなく事業所得となるため、
「年間の所得が48万円を超す」場合、申告が必要になります。
(令和4年度現在)
所得48万円以上とは、収入から必要経費(ヘアセット代や交通費など)を引いた金額が48万円以上の場合、という意味です。
年間で、上記のような経費を引いても手元に48万円以上残る場合は確定申告が必須となります。
本業が夜職で「給与」を得ている
成果報酬ではなく従業員として固定額の「給与」形式で収入を得ている場合、年間の収入が2000万円を超えない限り、基本的に確定申告は不要です。
ただし、本業の他に副業や投資などで20万円以上の所得がある場合は、確定申告が必要となります。
昼は会社員で、副業として夜職
昼の会社員の給料は会社で源泉徴収されているからと言って、副業分の申告をしなくても良いわけではありません。
副業だとしても、事業所得として報酬を得ている場合は、副業の所得が20万円を超えると申告が必要です。
バイト感覚で夜職(扶養に入っている)
学生や扶養に入っている場合も、確定申告が必要になる場合があります。
「アルバイトとして雇用契約を結んでいる」or「(個人)事業主として委託契約をしている」
どちらかで上限が異なります。
- 雇用契約で毎月固定額の「給与」をもらっている場合
⇨年間の収入が合計103万円を超える場合は申告が必要
(給与所得控除55万+配偶者控除48万)
- 事業主として成果に対する「報酬」をもらっている場合
⇨年間の合計所得が48万円を超える場合、申告が必要
(配偶者控除48万円)
先ほどと同じく、所得48万円を超えるとは、収入から必要経費(ヘアセット代や交通費など)を引いた金額が48万円以上という意味です。
ここまで読んで「ヤバイ」と思った人への救済策
「これまで確定申告をしたことがなかったが、申告が義務である条件に当てはまっていた」
「確定申告をしたが、経費をかさ増ししたり、売上を目減りさせて申告してしまっていた」
そんな方には、国により救済策が設けられています。
各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15パーセント、50万円を超える部分は20パーセントの割合を乗じて計算した金額となります。
なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5パーセントの割合を乗じて計算した金額に軽減されます。
無申告のまま黙って放置していると、税務署調査が入った際に15%〜20%増し(無申告加算税)で徴収されるところを、期限後でも自己申告すれば5%まで軽減することが可能です。
もし放置しているだけでなく隠蔽や改ざんを認められてしまうと、さらに追加で重加算税(納付する税金の最大40%相当額)の徴収というケースもあり得ます。
原則5年前の分まで「期限後申告」や「修正申告」をすることが可能ですので、心当たりのある人は取り組んでみましょう。
確定申告のやり方
青色申告か白色申告かを確認
確定申告の方法には、「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。
簡単に説明すると、白色申告の方が簡易的な作業で済み、青色申告の方が事前申請やより詳細な申告を求められます。
初めての確定申告の場合、青色と白色どちらが良いのか迷うかもしれません。
結論から言うと、青色申告の方が税負担を軽減できる特典があるのでオススメです。
青色申告のメリット
- 最大65万円の控除が受けられる⇨税負担の軽減が可能
(白色申告の控除は最大48万円)
- 赤字を繰り越せる⇨翌年以降、税負担軽減の可能性
ただし、申告したい年度の3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
もし申請期限に間に合わなかった場合は、その年の申告は自動的に白色申告となります。
例;2022年1月1日〜12月31日の申告をする場合
確定申告の時期→2023年2月16日〜3月15日
青色申告の申請期限→2022年の3月15日(もしくは開業から2ヶ月以内)
経費にできるレシートを保管しておく
お仕事で使った費用に関しては、「経費」として計上することができます。
また、領収書は5年間保管しておく義務があります。
・ヘアセット代
・ドレスや着物など衣装代
・タクシー代など交通費
・贈答品代(お客様へのプレゼントなど)
・お客様との食事やアフターなどで自分で出した飲食代
・携帯電話代
など
経費できるもの、できないものとの仕分けについては、申告時に必ず知っておかなければならない内容です。詳しくは下の記事をご参照ください。
・仕事のために美の投資としてエステに行った費用は、経費にできるのか?
・お客さんと旅行で使った費用も申告していいの?
・ICカードへのチャージは全額交通費として計上していいの?
こういった、よく悩むポイントについてもまとめています。
↓
確定申告書類を作成する
自分で申告する場合
確定申告は、すべてオンラインで完結することが可能です。
確定申告を自分で行う方法(2通り)
①ツールのダウンロードや課金が面倒で、極力自力でやりたい人
エクセルなどで帳簿を自作し、売上と経費を手入力して集計
→「国税庁 確定申告書等作成コーナー」で提出
※口座の取引内容をデータ化したり、勘定項目に応じて経費を分類するなどの一手間があります。
②ツールを使って楽に行いたい人
→会計ソフトをダウンロードして入力作業を簡略化するのがオススメです。
会計ソフトを使用すると、
・レシートのスキャンで手入力の手間が省ける
・自動仕分け(雑費や交際費などの勘定項目が楽チン)
・カード明細や銀行口座やから取引データを取り込める
・申告書類をそのままネット上で提出できる
など、ただでさえ手間のかかる作業が効率化されます。
3社とも、無料期間が用意されており、初心者にも使いやすいソフトです。
白色申告の場合は、無料プランで全ての機能が使えるやよいの白色申告オンラインがオススメです。
- 申告作業の全体像が知りたい
- より詳しい申告のやり方が知りたい
- なるべき簡単に終わらせる方法を知りたい
そんな方はこちらの記事へ!
税理士さんに依頼する場合(領収書丸投げもあり)
先輩ホステスさんでは、領収書丸投げで税理士さんに委託している方も多くいます。
丁寧な帳簿作成をしてもらえるので、万が一税務調査が入った場合にも安心して書類提出ができます。
また、確定申告に関してだけではなく、安全な節税対策についても相談が可能です。
税理士ドットコムではホステスやナイトワークに強い税理士を探すことも可能です。
領収書の整理が苦手な方や忙しくて作業時間が取れないという方は、期限ギリギリよりも余裕を持って問い合わせしてみることがオススメです。
まずは相談だけでもしてみることが可能です。
(無料で担当者が探してくれます)
- 上場企業「弁護士ドットコム株式会社」によって運営されており、信頼性が高い
- 全国各地の5,800人以上の税理士から選べる
というサービスなのですが、最大の強みは税理士報酬のコストカット力。
利用者の71.4%が税理士報酬の引き下げに成功したという実績があるため、費用を抑えたい方にはオススメです。
1.「個人事業主・フリーランス」枠で問い合わせ
2.担当者からの連絡に対して、ヒアリング内容を返信
3.複数の税理士を紹介してもらえます。気になる税理士さんと面談ができます。
4.もしいいなと思ったら、契約できます。断ってもOK
契約前の面談までは無料でできるのが嬉しいです。
相談のために登録だけでもOKです
↓
税理士ドットコムで無料相談
まとめ
以上、税理士の先生から実際に聞いたお話をもとに、確定申告が必要な人の条件と具体的なやり方でした。
経費に計上できるものの判別や、報酬の種類など、素人には難しいポイントがたくさんありましたね。
かなり労力のかかる作業にも関わらず、怠った結果「脱税」と見なされると、追徴課税など罰金の対象となってしまいます。
調査が入る場合は5年前までさかのぼって見られるため、まだ大きく稼いでいなかったとしても今年の帳簿からつけて申告をしてみましょう。
最も簡単かつ安全な方法は、プロの税理士さんに領収書をまとめて送って作業をお願いする方法です。
また、会計ソフトを使って作業効率化も可能です。
会計の知識があったり、調べながら自力で作業できる方は、ほとんどお金をかけずに行うことも可能です。
確定申告は2月16日〜3月15日ごろの期間、毎年の作業となります。
自分に合った方法で締め切りに余裕を持って申告を行い、税に関しての不安や焦りなく毎日を送られますように。
税理士さんに相談する際、「インボイス制度」の対策についても確認必須です。
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